税理士の独占業務でないもの Aimパートナーズ総合会計事務所です。 税理士業務に関しては税理士法によりその業務の独占がうたわれています。 ※ 税理士法抜粋 (税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。 第5 2023年6月1日